賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案 問題

悪質滞納事案集約報告 結果グラフ


これを根拠に、一般個人家主までも罰則をもって行為規制するのですか?
【 立法事実の脆弱性 】

【 滞納現場事実誤認識 】
〜155件の滞納事案報告分析から見る現場実体と問題点〜




当WEBへ寄せられた滞納事案155件分析結果
■ 滞納者の分類  n = 155
 
 結果としては、

暴力団関連及び反社会勢力 17件
悪質な滞納者 60件 (詳しくは次の分類も見てください)等、

保護の対象としてはならない、なりえないカテゴリーが
実に 半数 50%程度を占めている。

すなわち、
新法が成立すると、
50%の確率で、新法を乱用される恐れがあると考える。
 

■ 滞納者の取った対応、行動分類  n = 155
 
※滞納案件数は155件ですが、
1案件につき、対応特徴が複数現れるので、全体数としては214対応数となっている。

(パターンとしてよくある例)

当初は任意のお話し合い(任意契約)を結局は反故にする。

虚偽虚言を用いて対抗する
一切の連絡を絶つ、拒絶する
開き直る、脅しにかかる  等

夜逃げ、逃避する。


※貸主は訴訟対応し強制執行となるが、
それまで居座り、明渡し強制執行直前に逃避するパターンも実に多く、
自主的な任意の退去とは評価し得ないので
「逃避」カテゴリーには、強制執行直前の退去も含むものである。


 結果としては、

逃避(執行直前退去を含む) 52
虚偽虚言対抗 32
任意約束反故 31
対応拒否 28
居座り・開き直り 25
脅迫・暴行対応 15
無断転貸 13
因縁・法律知識乱用 9
被疑者、逮捕型 9


最終的には 逃げる ことを選択するのが現実である。

しかも、
虚偽虚言=偽計を用いてみたり
暴行・脅迫を用いて対抗する場合がいかに高確率で生じているかがわかる。



 
■ 上記、2つの分析で理解できる新法案の危険性


 ▼新法案では、滞納者を一くくりに扱うため、
約半数を占める 悪質型滞納に対してまで、反射効果として保護・抗弁ツールを与えてしまう


 ▼今テーマを 消費者行政=消費者 VS 事業者 との対立概念で捉えていること自体が
まったく現場・現実にあわない=現場事実や立法事実を正確に認識できていない。
したがって、他方で住宅行政、政策の現状の欠陥を見えなくしてしまう。
公営住宅の絶対的不足を隠してしまう。
本当に住宅で困っている方々にとっても逆効果である


 新法案成立がむしろ悪い副作用を生じさせてしまうと考えられる。

 国民・一般市民の法的責任感覚、倫理感を麻痺させる


 真に必要な「貧困と住宅問題」への対応がぶれる、隠される。


    【 立法事実が脆弱に過ぎる 】
 
 
    【 立法事実を誤認識している 】


 
■ 比較してみてください。皆さんはどのように感じますか?

国土交通省側からの資料
 
 
出典:社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会「最終とりまとめ」 
P65ページ

このデータ自体の出典として:
全国追い出し屋対策会議提供資料(近畿圏分)
H20.10.29〜H21.8.17の相談件数(85件)より


 
大阪リアルオーナー協同組合側からの資料
 
出典:大阪リアルオーナー協同組合WEBでの滞納事案収集