賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案 問題

衆議院国土交通委員会議員様よりの
アンケート集約 ( H22.6.1 現在  回答数 0 件 )


 平成22年6月8日加筆


 これまでの経緯
 平成22年4月28日、 衆議院国土交通委員会を構成する委員たる衆議院議員様(45名)へ
 公開アンケートを送付。

 回答結果はおって公開する予定でした。
 
 ただ、残念なことに、結果として 回答は0件でした。

 大阪リアルオーナー協同組合としても、この結果については反省もしております。

 ▼ アンケートでの質問の仕方が、回答する側からすれば 「 回答しづらい・・・ 」 (形式面の問題)
 ▼ 参議院での可決後すぐの段階だったので、
   衆議院議員の先生方にとって新法案の内容をそもそも理解していない段階での
   アンケートだった(タイミングの問題)

 ただ、アンケートを送付させていただいた当方としての趣旨、狙いは下記にありました

 ■ アンケートへの回答を検討する段階で、新法案のもつ問題点を理解していただきたい。
 ■ 民間賃貸住宅は住宅ストックの約3割、約1340万戸とされいている
   (4月15日参議院国土交通委員会議事録より)現状からすれば、
   一般個人家主の数もそれ相当の人数がいらっしゃることは明白であり、
   新法案はこれらの方々に影響を与える法案であり関心事でもある。
   したがって、各議員さんの基本的な考え方をうかがうことができれば、
   今夏の参議院選挙にて、有権者として投票行動での参考とすることができる。

 根本的なこととして
 行政府から法案として立法府に提案されている以上、現段階では立法府(政治家の皆様)に
 アプローチするしか当方としてもなすすべがありません。


 確かに、基地問題や郵政問題、仕分け、財政に比較すれば、とるにならない事項かもしれません。
 しかし、そのような認識こそが 「 イメージ 」 のみで決着が付いてしまう
 現状の政治風潮を象徴しているものと考えます。

発送済み 衆議院国土交通委員会議員様用アンケート 委員会名簿
 



質問1 ≪立法事実の認識について≫

61条、73条において、広く一般個人家主までも含めた上で規制し、罰則まで設けていますが、この点についての立法事実は ≪家賃債権保証会社 管理会社による督促に対する相談件数≫しか公表されていないと思われます。当法案の一般個人家主までも含めた規制、罰則を是とする社会的事実=立法事実があるとお考えでしょうか?

 

■ YES :あると思う

■ NO  :ない

 

 

質問2 ≪61条関連、73条関連≫

 新法の『目的』 と その『手段』 の 合理性について

当法案の趣旨は、≪家賃債権保証会社 管理会社による督促≫に行き過ぎた業務行為があり、それらを是正することによって賃借人の居住の安定を図ることを目的としていると考えますが、その目的達成のための手段として、広く一般個人家主までも規制・罰則対象とする点について、目的〜手段の合理性があるとお考えですか?

 

■ YES :あると思う

 ■ NO  :ない

 

 

質問3−1 ≪73条関連≫ 罰則=犯罪とする点  犯罪構成要件としての客観性、基準機能について

法案61条、73条では、『威迫し』『平穏を害するような言動をし』てはならない、と表現され、犯罪構成要件として機能するよう定められていますが、この点、犯罪構成要件として威迫し』『平穏を害するような言動をし』の条文に客観性を読み取れますか?

 

■ YES :読み取れる

 

■ NO  :読み取れない

  

 

質問3−2 ≪73条関連≫ 

     民間人による乱用主張の危険防止について

法案61条、73条はその表現の相対的抽象性から、暴力団や、悪意ある一般人から乱用される危険性があるのではないかと考えますが、

乱用される危険性は?

 

■ YES :あると思う

 

■ NO  :ない

  

 

危険性がある(YES)の場合、その危険防止について、回避策が講じられているとお考えですか?

 

■ YES :講じられている

 

■ NO  :講じられていない

  

 

質問4  ≪公平性について≫

当法案では、家賃債権請求側のみが規制・罰則対象とされていますが、

これら一方当事者側のみを対象とする点につき、公平性は認められるものとお考えですか?

 

■ YES :公平性認められると考える

 

■ NO  :公平性認められないと考える

  

 

質問5  ≪一般社会通念、法的責任感、倫理観への影響について≫

当法案は、賃貸住宅家賃に関する請求の場面で対賃借人との関係において適用されますが、

衣食住の「住」に関する大変重要な領域と考えられます。そこで、当法案成立により、一般社会における社会通念、法的責任感覚、倫理観等、モラルの部分にも影響をあたえるものと思いますか?

 

■ YES :影響があると思う

 

■ NO  :影響は無い

  

 

質問6  ≪貸金業法規制とパラレルに検討されている点について≫

当法案は、貸金業に関する法規制を参考にしていますが、貸金業法規制とパラレルに検討されている点について妥当とお考えですか?

 

■ YES :妥当

 

■ NO  :妥当でない

  

質問7  ≪貧困問題における『住』について≫

貧困問題における『住』の確保の観点で、民間賃貸住宅はどうあるべきとお考えでしょうか?

 
 
 
 

質問8  ≪自力救済への戒めと『貧困ビジネス』防止の点について≫

当法案は資金的に厳しい状況下にある賃借人を保護しようとするものですが、むしろ貸金業界での 『 過払い金返還 』 のように、『貧困』をネタにした『貧困ビジネス』の種となる恐れは感じられますか?

 

■ YES :恐れ有り

 

■ NO  :恐れ無し

 

 

質問 フリー

     その他、新法案に対する基本的なお考えをお聞かせください。




 

ご協力有難うございました。謹んで感謝申し上げます。