|
|
質問1 ≪立法事実の認識について≫
法61条、73条において、広く一般個人家主までも含めた上で規制し、罰則まで設けていますが、この点についての立法事実は ≪家賃債権保証会社 管理会社による督促に対する相談件数≫しか公表されていないと思われます。当法案の一般個人家主までも含めた規制、罰則を是とする社会的事実=立法事実があるとお考えでしょうか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :あると思う
■ NO :ない
|
|
|
|
|
|
質問2 ≪61条関連、73条関連≫
新法の『目的』 と その『手段』 の 合理性について
当法案の趣旨は、≪家賃債権保証会社 管理会社による督促≫に行き過ぎた業務行為があり、それらを是正することによって賃借人の居住の安定を図ることを目的としていると考えますが、その目的達成のための手段として、広く一般個人家主までも規制・罰則対象とする点について、目的〜手段の合理性があるとお考えですか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :あると思う
■ NO :ない
|
|
|
|
|
|
質問3−1 ≪73条関連≫ 罰則=犯罪とする点 犯罪構成要件としての客観性、基準機能について
法案61条、73条では、『威迫し』『平穏を害するような言動をし』てはならない、と表現され、犯罪構成要件として機能するよう定められていますが、この点、犯罪構成要件として『威迫し』『平穏を害するような言動をし』の条文に客観性を読み取れますか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :読み取れる
■ NO :読み取れない
|
|
|
|
|
|
質問3−2 ≪73条関連≫
民間人による乱用主張の危険防止について
法案61条、73条はその表現の相対的抽象性から、暴力団や、悪意ある一般人から乱用される危険性があるのではないかと考えますが、
乱用される危険性は?
|
|
|
|
|
|
■ YES :あると思う
■ NO :ない
|
|
|
|
|
|
危険性がある(YES)の場合、その危険防止について、回避策が講じられているとお考えですか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :講じられている
■ NO :講じられていない
|
|
|
|
|
|
質問4 ≪公平性について≫
当法案では、家賃債権請求側のみが規制・罰則対象とされていますが、
これら一方当事者側のみを対象とする点につき、公平性は認められるものとお考えですか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :公平性認められると考える
■ NO :公平性認められないと考える
|
|
|
|
|
|
質問5 ≪一般社会通念、法的責任感、倫理観への影響について≫
当法案は、賃貸住宅家賃に関する請求の場面で対賃借人との関係において適用されますが、
衣食住の「住」に関する大変重要な領域と考えられます。そこで、当法案成立により、一般社会における社会通念、法的責任感覚、倫理観等、モラルの部分にも影響をあたえるものと思いますか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :影響があると思う
■ NO :影響は無い
|
|
|
|
|
|
質問6 ≪貸金業法規制とパラレルに検討されている点について≫
当法案は、貸金業に関する法規制を参考にしていますが、貸金業法規制とパラレルに検討されている点について妥当とお考えですか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :妥当
■ NO :妥当でない
|
|
|
|
|
|
質問7 ≪貧困問題における『住』について≫
貧困問題における『住』の確保の観点で、民間賃貸住宅はどうあるべきとお考えでしょうか?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
質問8 ≪自力救済への戒めと『貧困ビジネス』防止の点について≫
当法案は資金的に厳しい状況下にある賃借人を保護しようとするものですが、むしろ貸金業界での 『 過払い金返還 』 のように、『貧困』をネタにした『貧困ビジネス』の種となる恐れは感じられますか?
|
|
|
|
|
|
■ YES :恐れ有り
■ NO :恐れ無し
|
|
|
|
|
|
質問 フリー
その他、新法案に対する基本的なお考えをお聞かせください。
|
|
|
|
|
|
ご協力有難うございました。謹んで感謝申し上げます。
|
|